食品衛生責任者養成講習会について
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「食品営業許可」とは

飲食店のように食品を調理して飲食させる営業、菓子店、豆腐屋、漬物屋のように食品を製造する営業、魚介類、食肉、牛乳、冷凍食品、惣菜などの食品を販売する営業を行う際には、食品衛生法または新潟県食品衛生条例に基づく「食品営業許可」が必要です。

営業許可申請の流れ

事前相談
営業所の図面を持って保健所食の安全推進課で事前相談を受けてください。
営業の内容によって施設や設備の基準が異なります。
申請書類の提出
申請書類に申請手数料(現金で納入)を添えて提出してください。
その際、営業施設の検査日を決めます。
施設の検査
保健所食品衛生監視員による施設の検査がありますので、立会いをお願いします。
不適事項については改善し、後日、再検査を行う必要があります。
営業許可書の交付
検査に合格すると、営業許可書が交付されます。
営業所内に掲示してください。
営業の開始 以上で、営業許可申請の流れは終了です。
開店日までの余裕をみて手続きを行ってください。

申請に必要な書類

 
  • 営業許可申請書
  • 営業施設の概要
  • 食品衛生責任者設置届
    営業施設には、業種ごとに食品衛生責任者を設置する必要があります。
    食品衛生責任者の資格
    • 栄養士・調理師・製菓衛生士等または食品衛生管理者の資格取得要件を満たす者
    • 食品衛生監視員の資格取得要件を満たす者
    • 食品衛生責任者になるための食品衛生責任者養成講習会を受講した者
    • 平成10年3月31日以前から責任者で、責任者実務講習会を定期的に受講している者
  • 法人にあっては「法人の登記事項証明書」またはこれに準ずるもの
  • 申請手数料(営業の種類によって異なります)
  • その他
    使用水が井戸水の場合:井戸水の水質検査成績書を添付してください。
    営業施設の所在地によっては、他の法令による制限がかかる場合があります。
    (1.〜3.の用紙は保健所食の安全推進課にあります)

お問合せ先

〒950-0914
新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
新潟市総合保健医療センター3F
新潟市保健所食の安全推進課内
TEL:025-212-8226 内線38226〜38228
FAX:025-246-5673
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〒950-0914
新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
新潟市保健所食の安全推進課内
TEL:025-248-2299 FAX:025-248-8880